奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

就労継続支援B型の基本報酬区分の平均工賃額算定方法が変わる件について、
3月4日にご案内いたしました。

就労継続支援B型は、
基本報酬が、平均工賃による区分でわかれるパターンと、
利用者の就労や生産活動等への参加等をもって一律に評価するパターンと大きく2つに分かれます。

この前者の事業所さんについて関連しますが、

<新算定式>
年間工賃支払い総額÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷12か月

になります。

この年間延べ利用者数÷年間開所日数により、
開所日1日あたりの平均利用者数を計算しますが、
小数点第1位まで算出します。

小数点第2位以降もある場合は、
小数点第2位を「四捨五入」してください。

平均工賃月額に小数点が出た場合も、円未満を「四捨五入」してください。

※令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日発出)参照